委員会は、能力かつ資格を満たす職員を選考し、優先順位を付し、各機関に通知する。 ウ 昇任者の決定 任命権者は、昇進・選考委員会が推薦する候補者を尊重しつつ、昇任候補者名簿から昇任者を決定する。 エ 人事委員会への通知 各機関は、昇任発令を行った場合には、それに関連する一連の異動を人事委員会に提出し、承認を得なければならない。 ?D審査請求 次席の官職を占める者が選考されなかった場合は、昇任者の任命のときから15日以内に、所属機関に審査請求を行うことができる。その機関は、請求の受理から30日以内に決定を行う。 所属機関の決定に不満がある者は、その決定を受領したときから15日以内に、メリット・システム保護委員会に再審査の請求を行うことができる。同委員会は、その請求の受理から60日以内に決定を行う。 メリット・システム保護委員会の決定に不満がある者は、その決定を受領したときから15日以内に、人事委員会に再審査の請求を行うことができる。人事委員会は、その請求の受理から60日以内に決定を行う。 (3)転任 勤務を中断することなく、同一の機関の別の組織、別の機関の同等の地位の官職に異動すること。 ・転任は、所属機関の命令又は受入機関の要請による。 命令による場合……公務上の利益があるときに行わる。懲戒処分とはみなされない。職員にはその理由が示される。 要請による場合……所属機関及び受入機関の任命権者の同意が必要とされる。 ・転任に正当な理由がないと職員が思料する場合は、人事委員会に不服申立ができる。 (4)復職 終身職の官職に任用されていた者が、次の事由により離職し、再び終身職の官職に任用されること ・犯罪又は違法行為以外の理由により離職した者 ・意に反する行政上の告訴を受けて身分を失い、離職したが、その後免責となった者 (5)再任用 終身職の官職に任用されていた者が、次の事由により離職し、再び任用されること
前ページ 目次へ 次ページ
|
|